第1条

本会は、開発技術協会と称し、外国に対しては、International Development

Engineering Society(IDES)とする。

 

第2条

本会の事務局の所在は、東京都文京区に置く。

 

第3条

本会は、開発技術学の研究及び応用を促進し、会員相互及び関連学協会との

情報交換を図ると共に、この分野の学問の進歩発展及び技術協力に携わる人

材の育成を通じ、発展途上国の発展に寄与することを目的とする。

 

第4条

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

1) 開発技術に関する研究

2) 開発技術に関する調査

3) 開発技術に関する研究助成

4) 開発技術に関する学術研究会、講演会、国際シンポジウム等の開催

5) 学会機関誌及びその他の刊行物の発行

6) その他、目的を達成するために必要な事業

 

第5条の1

本会の会員の種別を次の通りとする。総会での議決権は、正会員及び名誉会

員がもつものとする。

 

1)正会員      本会の目的に賛同して入会した個人

 

2)学生会員    本会の目的に賛同して入会した勉学中の学生で、学生会

          員を希望する個人。学生会員は、卒業と同時に正会員となる。

3)賛助会員    本会の目的に賛同し、その事業を後援する法人。

4)名誉会員    本会に功労のあった者及び広く開発技術に関連ある分野

         における学識経験者で理事会の推薦に基づき総会の承認を経た者。

 

第5条の2

本会会員になろうとする者は入会申込書を会長に提出し、承認を得なければな

らない。但し、設立会員についてはこの限りではない。また、名誉会員として推薦

された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

第6条

本会会員は、総会の定めるところにより、規定の会費を支払わねばならない。名

誉会員は、会費を納めることを要しない。

第7条

本会には、次の役員を置く。

1)理事 5名以上15名以内

2)監事 1名以上2名以内

 

第7条の2

理事のうち1名を会長とし、1名以上3名以内の副会長を置くことができる。また、

理事会の推薦に基づき名誉会長を置くことができる。

第8条

本会役員の任期は次の如くとする。

1)名誉会長・会長・副会長 任期2年。但し再任を妨げない。

2)理事          任期2年。但し再任を妨げない。

3)監事          任期2年。但し再任を妨げない。

 

第9条の1

名誉会長、会長、副会長、理事及び監事は、総会において正会員及び名誉会員

の中から選任する。理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

 

第9条の2

会長は、名誉顧問、顧問及び幹事を任命することができる。

 

第10条

1) 会長は、総会及び理事会の議長となり、本会を代表する。

2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長が

   予め指名した順序によってその職務を代行する。

3) 理事は、共同して会務の執行をする。

4) 幹事は、共同して会務の執行を補佐する。

5) 監事は、会務の執行及び会計を監査する。

 

第11条

会長は、毎年1回総会を招集し、必要に応じて理事会を招集する。

 

第12条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。監事は、会

計年度終了後、その監査結果を総会にて報告し、その承認を得なければならない。

 

第13条 

 本規約は、理事会及び総会に於いて各々の3分の2以上の議決を経なければ

変更することはできない。

 

第14条

本規約は、1995年6月29日より発効する。

 

 

2013年6月13日改訂

 

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