第1条 |
本会は、開発技術協会と称し、外国に対しては、International Development Engineering Society(IDES)とする。
|
第2条 |
本会の事務局の所在は、東京都文京区に置く。
|
第3条 |
本会は、開発技術学の研究及び応用を促進し、会員相互及び関連学協会との 情報交換を図ると共に、この分野の学問の進歩発展及び技術協力に携わる人 材の育成を通じ、発展途上国の発展に寄与することを目的とする。
|
第4条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。 1) 開発技術に関する研究 2) 開発技術に関する調査 3) 開発技術に関する研究助成 4) 開発技術に関する学術研究会、講演会、国際シンポジウム等の開催 5) 学会機関誌及びその他の刊行物の発行 6) その他、目的を達成するために必要な事業
|
第5条の1 |
本会の会員の種別を次の通りとする。総会での議決権は、正会員及び名誉会 員がもつものとする。
1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
2)学生会員 本会の目的に賛同して入会した勉学中の学生で、学生会 員を希望する個人。学生会員は、卒業と同時に正会員となる。 3)賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業を後援する法人。 4)名誉会員 本会に功労のあった者及び広く開発技術に関連ある分野 における学識経験者で理事会の推薦に基づき総会の承認を経た者。
|
第5条の2 |
本会会員になろうとする者は入会申込書を会長に提出し、承認を得なければな らない。但し、設立会員についてはこの限りではない。また、名誉会員として推薦 された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。 |
第6条 |
本会会員は、総会の定めるところにより、規定の会費を支払わねばならない。名 誉会員は、会費を納めることを要しない。 |
第7条 |
本会には、次の役員を置く。 1)理事 5名以上15名以内 2)監事 1名以上2名以内
|
第7条の2 |
理事のうち1名を会長とし、1名以上3名以内の副会長を置くことができる。また、 理事会の推薦に基づき名誉会長を置くことができる。 |
第8条 |
本会役員の任期は次の如くとする。 1)名誉会長・会長・副会長 任期2年。但し再任を妨げない。 2)理事 任期2年。但し再任を妨げない。 3)監事 任期2年。但し再任を妨げない。
|
第9条の1 |
名誉会長、会長、副会長、理事及び監事は、総会において正会員及び名誉会員 の中から選任する。理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
|
第9条の2 |
会長は、名誉顧問、顧問及び幹事を任命することができる。
|
第10条 |
1) 会長は、総会及び理事会の議長となり、本会を代表する。 2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長が 予め指名した順序によってその職務を代行する。 3) 理事は、共同して会務の執行をする。 4) 幹事は、共同して会務の執行を補佐する。 5) 監事は、会務の執行及び会計を監査する。
|
第11条 |
会長は、毎年1回総会を招集し、必要に応じて理事会を招集する。
|
第12条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。監事は、会 計年度終了後、その監査結果を総会にて報告し、その承認を得なければならない。
|
第13条 |
本規約は、理事会及び総会に於いて各々の3分の2以上の議決を経なければ 変更することはできない。
|
第14条 |
本規約は、1995年6月29日より発効する。
|
2013年6月13日改訂
|TOPページ|
開発技術学会
e-mail: ides@r3.dion.ne.jp
Copyright (c)1999-2000 IDES Incorporated. All rights reserved